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借地
土地そのものを貸し出す事で地代(賃料)を得る方法です。建物は土地を借りた人(以下・借地人)が建てて管理するので、土地の所有者は建物に対しての費用などはかかりません。
土地を手放したくない人に向いている方法です。
メリットとデメリット
最大のメリットは初期費用がほとんど掛からない事です。
また借地契約は一般的に長期契約になる事が多いため、長期的に安定した収入を得る事ができる点もポイントです。
借地人が建てた建物に関しての費用負担はありませんが、土地に対しての固定資産税は貸主の負担となるので注意が必要です。
デメリットとしては途中で他の活用方法への転換ができない事です。
借地人はその土地に建物を建てて居住したり、事業に用いたりするため、長期間貸す事になる可能性が高く貸主の都合で返還してもらう事は難しいでしょう。
また収入は地代のみなのでアパート経営などと比べると収益性が低い事もデメリットのひとつでしょう 。
普通借地と定期借地
普通借地とは30年以上の期間を定めて土地を貸し出す制度です。
基本的に更新は10年ごとになりますが、借主が更新を希望する限り貸した土地がいつまでも返ってこない可能性があり、貸し出す側にとって不利な制度でした。
そこで1992年に借地借家法で定期借地の制度が追加されました。
定期借地には「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります(図表参照)
それぞれ条件は異なりますが、契約期間の満了と同時に借地関係は終了します。さらに契約終了時には借地人は土地を更地にするか、建物を土地所有者に譲渡することとなっており、土地の所有者としては契約期間満了後にまた土地を活用できるようになりました。
まとめ
借地は長期の貸し出しとなる事が多いため契約期間の検討には注意が必要です。
またどんな建物を建てる事ができるのか(用途地域)なども重要なポイントになります。
貸し出す際の適正賃料の算出や契約に関しての法律的問題、集客などを個人でするのは難しいため、プロである不動産業者に依頼したほうがよいでしょう。