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宅建士

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「宅地建物取引士」の略称。不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)といった不動産取引をおこなう場合、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられている。重要事項の説明などは宅建士資格を所持していないとする事はできない。

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